社会保険料率はいつから改訂されますか。

社会保険料や雇用保険料については、例年、健康保険料と介護保険料、雇用保険料は4月支給給与から、厚生年金保険料は10月支給給与から新しい料率で計算されます。ペイブックでは3月分の社会保険料を4月支給給与から控除する方法に限定しました。これは大部分の企業様が採用している方法です。

解説:社会保険制度における「3月分」は、原則として「3月末日に在籍している社員」に対して徴収される社会保険料ですので、通常は4月支払給与において「3月分の社会保険料」が徴収されます(これを一般的に「翌月徴収」と言います)。労使協定などにおいてこれと異なる支給方法を定めていない限りは、翌月徴収となります。