社会保険料の「当月徴収」「翌々月徴収」に対応していますか?
ペイブックは「翌月徴収」のみ選択できます。それ以外の徴収方法には対応しておりません。
なぜ対応しないのですか
社会保険料の徴収に関するルールは次のとおりです。
- 【原則】毎月”末日”に在籍している社員に対し、その月分の社会保険料を翌月に徴収します。
- 【例外】労使間の合意がある場合には、その他の方法をとることができます。
この「例外」規定があるために当月徴収や翌々月徴収も可能であるとされていますが、中小企業では原則的な方法をとることをおすすめしております。
その理由は以下のとおりです。
- 実際に労使間の合意がされている場合が少ない
- 社員が月末を待たずに退職すると、その月分の社会保険料を返金しなければならない場合が生ずる
- 変更届等の提出が遅れると、徴収額の変更が間に合わないことがある
- そもそも事業主が当月徴収か翌月徴収かを自社で把握していないこともある
そのような事情があることから、ペイブックでは意図的に選択肢を設けませんでした。