令和5年度の健康保険料、介護保険料、雇用保険料の料率が改定されます。
令和5年度の健康保険料、介護保険料、雇用保険料の料率が改定されます。
ペイブックでは、下記の給与から自動的に変更されます。
- 健康保険料、介護保険料 : 4月1日以降に支給される給与、及び3月1日以降に支給される賞与から
- 雇用保険料 : 給与の締日が4月以降になる給与から、及び4月1日以降に支給される賞与から
注意
協会けんぽの「3月分(4月納付分)」というのは「3月末日に在籍している従業員に対して徴収する保険料」をあらわしますので、通常「4月支給の給与」をいいます(原則。いわゆる「翌月徴収」)。労使間の合意がある場合にのみ、いわゆる「当月徴収」「翌々月徴収」が適用可能ですが、ペイブックでは対応しておりません。