給与計算ラボ

給与計算の方法、流れ

給与支給の間違い、少なく払ってしまった時の対応とは

多くの従業員がいる場合や、残業などがある場合、給与の計算は大変な仕事ですので、間違ってしまうことがあります。そんな場合の企業の対処方法を、「賃金支払いの5原則」と併せて、ご説明します。

給与を少なく支払ってしまうことはよくある

あまり大きな声では言えませんが、従業員に給与を少なく支払ってしまうことはよくあります。なぜなら、給与計算は残業代や深夜、早朝の割り増し支払いなど、細々と複雑な計算をしなければならないからです。

しかし、よくあることといっても、100円でも給与が少ないということは、従業員にとっては大問題であり、企業に対する信頼を揺るがす事態なのです。しかも、給与が少ないと言うことは法律的にも、労働基準法の「賃金支払いの5原則」に違反しています。企業は可及的速やかに対応をしなければなりません。

労働基準法の賃金支払いの5原則

労働基準法の「賃金支払いの5原則」というのは、労働者の権利を定めたもので、通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上払い、一定期日払いの5つの原則です。

1.通貨払いの原則

賃金は通貨で支払わなくてはなりません。

通貨と日本が発行している紙幣(お札)と寿像貨幣(小銭)です。ドルやユーロなどの外国通貨は換金レートの変動により価値が変わってしまうため賃金としては使用できません。また、小切手や品物も換金するのが不便であるため、賃金として使用できません。

例外として、労使協定で定めがある場合、通勤定期券などで給与の1部を支払うことができます。

2.直接払いの原則

賃金は直接労働者本人に支払わなくてはなりません。

労働者の家族や法定代理人などの支払うことは認められていません。ただし、例外として、労働者が病気などで欠勤している場合、家族が受け取ることができます。

3.全額払いの原則

給与は労働に対して全額を支払わなくてはなりません。

経営者の都合で賃金の1部を勝手に差し引いたり、積立金、預り金などの名目で、支払いを保留したりすることはできません

ただし、法令に基づく所得税の源泉徴収、住民税や社会保険料、労使協定で定めた社内預金などは、給与から差し引くことができます。

4.毎月1回以上払いの原則

賃金は毎月1回以上支払わなくてはなりません。

年俸制を採用している企業でも、年俸を月に分けて、毎月1回以上支払わなくてはなりません。

5.一定期日払いの原則

賃金は毎月決まった日に支払わなくてはなりません。

決まった日とは、毎月25日などという固定日のほか、毎月月末や毎週金曜日などという変動する日でもかまいません。しかし、毎月20日から月末までの期間、毎月第1金曜日などといった支払日が7日以上変動する支払方式は認められません。

可及的速やかに支払いを!

給与を少なく支払ってしまった場合、従業員の企業に対する信頼を損なうだけでなく、企業の社会的信用にもかかわりますので、可及的速やかに対応する必要があります。企業によっては、翌月の給与で清算する場合がありますが、それは「賃金支払いの5原則」の「全額払いの原則」に違反していますので、給与を少なく支払ってしまったことに気がついた時点で、不足している賃金を速やかに従業員に支払いましょう。

給与を少なく支払ってしまったときの対応

では、給与を少なく支払ってしまった場合の実際の対応を説明します。
給与を少なく支払ってしまったパターンには、給与計算が正しくても実際の支払金額を間違ってしまったパターンと、給与計算自体が間違ってしまったパターンがあります。

給与計算は間違っていないが支払い額を間違って支払った場合

まず始めに、現金支払いの場合は、従業員に賃金の受取額を確認しましょう。銀行などに振込みの場合は、振込額を確認しましょう。

次に給与明細の総支払額から、実際に支払った金額を引き、未払い金額を算出します。
その後、従業員に未払い額を支払い、未払い額の受領の領収書を従業員からもらってください。
時間が経つとトラブルになりやすいので、一連の作業は、可及的速やかに実施しましょう。

給与計算を間違ったため少なく支払ってしまった場合

まず始めに、給与計算を正しくやり直し、総支払額を算出します。このとき、支払額が変わることによって、所得税などの控除額が変わることがありますので注意してください。

次に計算し直した正しい総支払額から、間違って支払った給与の総支払額を引き、給与の未払い額を算出します。未払い額が確定したなら、可及的速やかに、未払い額を従業員に通知してください。

その後、やはり可及的速やかに、正しく計算し直した給与明細を従業に渡し、同時に未払い額を支払い、従業員から領収書をもらいましょう。

面倒かもしれませんが、給与の未払いの非は企業側にありますので、くれぐれも丁寧に対応してください。

給与を少なく支払ってしまったときのまとめ

給与を少なく支払ってしまった場合、企業が対応を誤ると、従業員の企業への信頼が揺らぎ、最悪の場合は損害賠償訴訟にまで発展する可能性があります。また、翌月の給与で清算することは、「賃金全額払いの原則」に違反しているため、可及的速やかに未払い額を支払いましょう。

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