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令和4年の健康保険料、介護保険料の料率を改定しました

令和4年度の健康保険料、介護保険料の料率を改定しました。雇用保険料は変更ありません。

この変更は、4月1日以降に支給される給与、及び3月1日以降に支給される賞与から自動的に適用されます。

(協会けんぽの「3月分(4月納付分)」というのは「3月末日に在籍している従業員に対して徴収する保険料」をあらわしますので、通常「4月支給の給与」をいいます(原則。いわゆる「翌月徴収」)。労使間の合意がある場合にのみ、いわゆる「当月徴収」「翌々月徴収」が適用可能ですが、ペイブックでは対応しておりません。)

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