給与計算ラボ

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月額表の「甲欄」「乙欄」「丙欄」 〜区分のしかたは?〜

「甲欄」「乙欄」「丙欄」は、給与支給時の税額の区分です。

サラリーマンは給与所得時に源泉徴収で会社が自動的に税金を控除します。

もちろんそれらは確定した税金の額ではないのですが、あらかじめ申告された扶養人数と所得によって税額が決まります。

その際に、いくらの給与であればいくらの控除を行うか、国税庁が配布する源泉徴収税額表に甲乙丙の蘭があり、給与所得者の区分によって徴収される税額が変わってきます。

所得税は源泉徴収を基本としており、会社の給与担当者が税金を徴収して会社が税務署に所得税をまとめて納付するという形式が取られています。

この所得税の徴収は毎月の給与発生時に行われており、毎月処理が必要です。税額は給与所得の源泉徴収税額表を使って表から税額を決定します。

同じ給与でも扶養家族の有無や障害の有無によって、税額は異なります。特に家族構成に変化が生じたときは注意が必要です。扶養控除の額が変わってくるからです。

従業員と会社の雇用契約や労働期間と提出書類の有無によって、自動で徴収する金額が異なります。

1.甲欄について

甲欄は「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合の区分です。

これは会社員の場合ですと経理部や総務部から配布されるもので、本人の家族構成や障害の有無などを記載し、税金の控除を受けるためのものです。

所得税には扶養控除や障害者控除などの各種控除がありますので、こちらの書類を事前に提出することによってより正確な税金額を計算することができます。

結婚したり、子供が生まれたり、子供が巣立っていったりして扶養から抜けたりなど、家族構成に変化がある場合は直ちに記載して提出するよう社員に通知してください。

正確な税額は確定申告で決まることも多いのですが、住宅ローン控除などがない場合、サラリーマンは年末調整だけで税額を確定することができますので、この用紙は必ず提出するよう徹底してください。

提出しない場合は、確定申告をする必要があるでしょう。確定申告もしない場合は控除なしの最大額の税金が徴収されますので注意が必要です。

2.乙欄について

従業員が2箇所以上の会社から給与の支払いを受けていて、なおかつ別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していて、自社に対して給与所得者の扶養控除等申告書が提出されていない場合、乙欄として処理します。
別の会社で扶養控除等の各種控除を受けているため、自社では控除の処理は行いません。そのため少ない給与でも税金が発生します。

2箇所以上から給与所得を得ている場合、従業員には確定申告をする必要があります。そこで所得税を確定させますので、大抵は還付されるケースが多いでしょう。

別の会社でいくらもらっていて、どれだけ納税しているかは自社では把握できませんので、自社では控除なしの税額を確定させます。

国税庁の給与所得の源泉徴収税額表では乙欄をみて、毎月の所得税を計算します。

3.丙欄について

短期の日雇いなどの雇用者の所得税額決定に利用します。

雇用期間が有期契約として決まっていて、なおかつ2ヶ月以内である場合や、日雇いで継続して2ヶ月を超えて支払いを行わない、極めて短期的な雇用状況にある場合に、丙欄を利用します。

日額表の丙欄を使って所得税を計算してください。日給が9300円以内であれば源泉徴収は不要となります。

もちろん「給与所得者の扶養控除等申告書」は必要ありません。

従業員は確定申告をして自ら所得税を納付する必要があります。

短期の雇用や日払いの人、短期間の雇い入れのアルバイトなどの税金計算に利用します。

給与所得の源泉徴収税額表には3種類あります

給与計算をするには、「給与所得の源泉徴収税額表」を利用して毎月の所得税額を決定します。この税額表には、月額表、日額表、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表と3種類があります。

月額表は、毎月支払いの給与のほかに、10日ごとや3ヵ月後との給与支払いでも利用します。また半年に一度の給与の場合でも利用します。

日額表は文字通り日払いの給与の場合に利用します。また週払いでも利用されます。契約によっては日割り計算して給与を支払う場合もありますが、そのときも日額表を使います。

税額は毎年変わる可能性があります

税額は計算するものではなくて、表から見つけるものです。ですので従業員との雇用契約は非常に重要になります。

また扶養控除などは特に変更が起こりやすく、所得税も見直しが多いため、税額は毎年変わるといっても過言ではないでしょう。

ですので源泉徴収税額表は必ず最新の年度のものを使用してください。国税丁が無料で配布しています。

納税は毎月。従業員10人未満なら半年に一回も可能

控除は毎月の給与から行います。ですが納付は、10名未満の従業員数ならば半年に一回の所得税納付でも構いません。その際は事前に税務署への届出が必要です。

なお、PayBookでは、「丙欄」と「日額表」には対応しておりません。

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