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夏に昇給がいいって本当?昇給の時期を工夫すると経営が楽になる

夏の時期に昇給すると、企業の経営が楽になるという話がありますが、それは本当なのでしょうか。実は、7月などの夏の時期の昇給は、本当に企業経営を楽にしてくれるのです。

今回は、夏に昇給すると企業経営が楽になる理由を解説します。

増加する社会保険料が経営を圧迫

社員を雇用していれば、社員の社会保険料の半分を会社が負担しなければなりません。
法人税なのどの税金は、売り上げのよって増減しますが、社会保険料は売り上げに関係なく、必ず支払わなくてはならないものです。

社会保険とは、健康保険、介護保険、厚生年金保険の3種類で、社員の標準報酬月額に対して、一定比率をかけて社会保険料の支払額を算出します。

標準報酬月額とは、厚生年金保険や健康保険料に適用される給与の区切りで、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を、区切りのよい幅で区分したもので、等級で表されます。
現在、標準報酬月額にかける一定比率は増加傾向にあり、社員自身の社会保険料の負担と会社の負担が増加してきています。この社会保険料の負担に経営を圧迫されている企業も多いでしょう。

厚生年金保険の保険料は2017年までに18.3パーセントに!

政府の方針により、厚生年金保険料は2004年から、段階的に0.354パーセントずつ引き上げられ、2017年以降は、標準報酬月額の18.3パーセントになる予定です。

標準報酬月額が、300,000円とすると、18.3パーセントをかけると、厚生年金保険料は54,900円になり、半分の27,450円を企業が負担することになります。もしも、従業員が10人いれば、毎月274,500円、1年で3,294,000円にもおよび、小規模な企業にとっては、大打撃にもなりかねない金額です。

健康保険の標準報酬月額は、最大50等級まで引き上げ!

では、健康保険料はどうでしょうか。

健康保険料の標準報酬月額の現在(2016年8月)の上限は、47等級の1,210,000ですが、2017年の4月から50等級の1,390,000円に引き上げられる予定です。

そうなると、1,500,000万円で47等級の企業負担60,318円が、50等級の69,291円になり、ひと月に9,000円近く値上がりしてしまいます。

2016年の標準報酬月額に対する健康保険料の比率は9.97パーセント、介護保険料の比率は1.58パーセントです。標準月額が300,000円とすると、毎月の健康保険料は29,910円になり、企業の負担はその半額の14,955円を負担することになります。従業員が10人いる場合、毎月149,550円、1年で1,794.600円の負担になるのです。

7月昇給で社会保険料を節約

昇給時期を夏にすると、経営が楽になるといわれています。
それがなぜかというと、昇給時期を夏に設定することによって、社会保険料を節約できるためです。

毎年9月に改定される社会保険料の標準報酬月額は、4月、5月、6月の給与で決定されます。そして、この期間の給与をいかに抑えるかによって、年間の社会保険料が変わってきます。

現在、すでに支払っている給与の金額を減らすことはできません。

しかし、給与が増える昇給の時期を7月にすることによって、各社員の標準報酬月額決める月である4月、5月、6月の給与を増加させないことはできます。

7月昇給でどれだけ社会保険料を倹約できるのか?

では、通常の4月昇給を7月昇給に変更した場合、どれだけ社会保険料を倹約できるのでしょうか。

月給が300,000円の業員数が10人いる企業を例に解説してみましょう。
今年度の昇給額を15,000円とすると、月給が300,000円から315,000円になります。

月給300,000円では、標準報酬月額は22等級で、1カ月の厚生年金保険料の会社負担は26,742円、健康保険料の会社負担は14,955円です。

月給が315,000円になると標準報酬月額は23等級に上がり、1カ月の厚生年金保険料の会社負担は28,524円、健康保険料の会社負担は15,952円になります。

その差額は、厚生年金保険料が1,782円、健康保険料が997円、合計すると2,779円です。
この2,779円に従業員数の10と1年間の月数の12をかけると、1年分の社会保険料の増加額が算出できます。

社会保険料の増加額=2,779円×10人×12カ月=333,480円

社会保険料の増加額は、333,480円となりました。
4月に昇給する場合と7月に昇給する場合では、社会保険料の支払い額が年間333,480円も違ってくるのです。

7月昇給にする場合の注意点

今まで4月に昇給していた給与を、7月昇給にするには、従業員の理解が必要です。一方的に昇給時期の変更を通達すると、従業員が会社に不信感を抱く可能性もあります。

くれぐれも労使の話し合いをして、会社にも従業員個人にもメリットがあることを説明し、理解を得て、社会保険料を倹約しましょう。

夏の昇給で経営が楽になることのまとめ

社会保険料の標準報酬月額は、4月、5月、6月の給与で決まります。そのため、昇給時期を7月以降の夏の時期にすることにより、標準報酬月額を抑えることができます。企業の社会保険料を節約することにより、企業の経営を楽にすることができるのです。

ただし、昇給時期をずらすには、従業員の理解も必要です。従業員に企業と従業員のメリットを十分に説明し、社会保険料の倹約をしてはいかかでしょうか。

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