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新入社員が入ったら必要な手続きとは? - 労働保険編

労働保険とは、労災保険と雇用保険のことを言います。

このうち雇用保険を社会保険に含めることもありますが、労働保険に関する新入社員の入社時の手続きとしては社会保険と取扱いの異なる雇用保険と労災保険を労働保険として捉えて説明します。事業所は、労働者を雇っている場合その人数に関わらず(たった一人でも)加入手続きをして労働保険料を納める義務があります。(ただし農林水産に関する一部の業種には例外があります。)

この両方の保険の保険料は原則、労働保険料としてひとつにまとめて申告・納付することになっています。

1. 雇用保険:新入社員が入った時の手続きは

雇用保険とは、失業して新しい職が見つからない場合に給付金を受けるためにかけておく保険で、その保険料は会社と従業員が定められた割合に応じて負担します。従業員の負担分については給与から控除して会社が一括して納めることになっています。

さて、新入社員が入社して、その社員が雇用保険の被保険者として該当する場合には、「雇用保険被保険者資格取得届」を作成し、御社を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に提出しなければなりません。その提出は期限がありますので、入社手続き時にするべき手続きの一つとして、社内で準備しておくとよいでしょう。提出期限は新入社員を採用した翌月の十日です。

この社員が新卒者で雇用保険の被保険者になったことがない場合は別ですが、全職がある場合には、雇用保険被保険者資格取得届用紙の左上の「被保険者番号」に記入をします。この番号の記載された雇用保険被保険者証は新入社員が前職の事業所から受け取っているはずですので、年金手帳などといっしょに提出してもらい、その番号を控えておくとよいでしょう。紛失などで被保険者番号がわからない場合は、同用紙の備考欄にこれまでの職歴を記載しておきます。

また、この雇用保険被保険者資格取得届の用紙には、マイナンバー制の発足によって社員個人のマイナンバーと御社の法人ナンバーを記載する欄が新しく設けられますので、それぞれナンバーを記載します。

雇用保険被保険者資格取得届を提出すると、書類がいくつか交付されます。まず、「雇用保険被保険者証及び資格取得等確認通知書(被保険者通知用)」が交付されます。これは新入社員本人に交付し、紛失しないよう保管しておくよう説明してあげましょう。そして、「資格取得等確認通知書(事業主通知用)」は、事業主である御社が保持し、きちんと保管しておきます。「資格喪失届(氏名変更届)」も会社に保管しておきます。

ところで、雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に、確認資料が必要な場合があります

雇用保険被保険者資格取得届を提出する際に、当該従業員が短時間労働者や季節労働者として就業する場合には、雇入通知書などが必要です。また、新入社員が兼務役員である場合には御社の定款や議事録を確認資料として提出します。

2. 雇用保険の被保険者にならない新入社員がいます

雇用保険の被保険者になるかどうかは法律で決められています。このような人についてはもちろん入社時に雇用保険の加入手続きをする必要がありませんし、給与から雇用保険料を控除して納付する必要もありません。どのような人は雇用保険に加入しないのか、それは次のような人です。
  • 65歳以上の新入社員
  • 正社員の勤務時間より短い勤務時間でなおかつ一週間に30時間未満しか働かない短時間労働者で季節的に雇用した新入社員や、短期の雇用に就業することが常態の人
  • 雇用保険上の日雇労働被保険者に該当しない、日雇い労働者
  • 4か月以内の期間を予定とする季節的事業のために雇用された人
  • 船員保険の被保険者
  • 国・都道府県・市町村などの事業に雇用される一定の人
尚、会社役員は通常、雇用保険の被保険者になりませんが、その役員が従業員でもある場合には従業員として被保険者になります。他に、就業時間の少ないパートタイマーや昼間の学生、臨時内職者、事業主が会社ではなく個人事業主のときの同居親族、国外現地採用者などは被保険者になりません。詳細を知りたい場合や雇用保険の適用となるかどうか迷った場合には、所轄のハローワークに相談しながら手続きをすれば万全です。

3. 労災保険の手続きは何をするのか

結論からいえば、新入社員が入っても労災保険の手続きは何もする必要はありません。

労災保険とは、従業員が仕事中や通勤中に災害に遭った場合に、補償をうけられる保険です。雇用保険との違いはまず、従業員に万一のことがあった場合に、本来なら会社が従業員に支払うべき補償のためにかけておく保険なので、保険料は全額会社が負担するということです。そのため、労災保険料は従業員の給与から控除する必要はなく、又してはいけません。さらにパートタイマーでも季節労働者でも例外なく補償する必要があるため全従業員が対象となることも雇用保険との違いです。

これは、想像してみるとわかるように、正社員とパートタイマーが仕事中にケガをした場合に正社員にしか補償をしない、つまり人によって会社に補償の責任がない、ということがあり得ないからです。

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