有給休暇の日数や消化方法、もう一度おさらいしましょう
有給休暇とは、労働基準法第39条に規定される年次有給休暇のことを指します。その名の通り休んでも給与が支払われる休暇です。休んでも給与が支払われる、と聞くと給与明細に有給休暇分の給与を上乗せするかのような印象を持ちますが、実際にはそうではありません。
本来、労働基準法と会社の就業規則によって定まっている休日以外に会社を休めば、その分の給与を給与計算時に差し引いて支給されることになります。しかし、有給休暇を従業員が使って休めば、休んでも給与から差し引かれることはありません。休んだ日も働いていたのと同じく扱われる、ということです。これは労働基準法によって労働者に与えられる権利です。
有給休暇はどのような従業員に与え、どのように消化されるものなのか、労働基準法第39条の規定を会社は守って、従業員の有給休暇の権利を奪うことのないようにしなければなりません。
1. 8割以上出勤すれば有給休暇を付与
年次有給休暇は、従業員のうち①6か月以上継続して勤務しており、②所定の労働日の8割以上出勤していれば、10日間の付与をしなければなりません。そこからは1年ごとに当該1年の所定労働日の8割以上出勤したら付与していきます。
入社から6日経てば10日の有給休暇が発生します。そこから1年後(入社から1年6か月後)には新規に11日分が発生します。もし、最初に付与された10日の有給休暇が残っていたら繰り越され、繰り越し分と新規発生分を合算した休暇日数がその社員のもつ有給休暇の権利です。
初めの付与は10日でしたが、次は11日でした。これも労働基準法に定まっているのです。
10日、11日の次、つまり入社から2年6か月の新規付与は12日、ここからは毎年2日ずつ増えていきます。3年6か月で14日、4年6か月で16日、と増えて行き6年6か月で以上からは毎年20日の有給休暇が発生します。
2. 会社に得か従業員に得か?有給休暇の消化法
(1)使わないと時効で消滅してしまう
年次有給休暇は最初は入社6か月後、次は1年ごとにどんどん新規発生します。では、使われずに残った有給休暇はどんどん繰り越され、何百日分もの有給休暇を社員はもつことができるのでしょうか?これはできません。有給休暇には時効があるからです。時効が到来した有給休暇は消滅してしまいます。有給休暇の時効消滅は会社にとっては得ですが、従業員にとっては損失です。
具体的には、有給休暇は繰り越し分については1年後に消滅します。ですから有給休暇を最大にため込んだとしても、従業員は2年分の有給休暇しか持てないことになります。2年分といっても入社6年6か月を超える社員ならば最大40日分はあります。しかし、このうち繰り越し20日分の有給休暇は20日分の給与と同価値です。週休2日ならば1か月の給与と同じ価値が次項で消滅しないよう、きちんと消化してもらうことが従業員と会社との良き関係につながることは間違いありません。有給休暇はあるけれども有名無実、というのではブラック企業のそしりは免れないでしょう。
(2)消化方法を選んで「よい会社」に
有給休暇の消化方法によっては、従業員に不利な場合があります。まもなく入社2年6か月になろうとする社員がいるとします。この社員は有給休暇をまったくとっていません。そうすると、入社6か月で付与された繰越分①10日と、1年6か月に付与された②11日の合計21日の有給休暇を持っています。
繰越分については1年で時効消滅しますからまもなくやってくる2年6か月の時点で10日は消滅します。(11日分については繰り越され3年6か月時点で消滅します)
この社員がようやく有給休暇を10日とることになりました。この場合、繰り越し分の①10日から使えば時効到来後は、②11日はまるまる繰り越されます。新規の③12日と合わせて23日の有給休暇が残ります。
ところが、②の11日から使ったとしたら②は1日しか残りません。3年6か月になれば①の10日は時効消滅、②は残1日、③の12日と合わせて、13日しか有給は残りません。
つまり、有給休暇は古い方から消費したほうが従業員にはお得、ということになります。
しかし、古い方から使うか、新しい方から使うかについては法律に定めがありません。ですから、雇用契約や就業規則によって決定します。これらに規定しておかなければ従業員が「古い方から使います」と選択できるのですが、「新しい方から使う」と規定しておけば会社が決めた通りになります。こう言うと、新しい方から使うように規定することは、会社にだけ得なブラックな規定のように聞こえますが、そうとは限りません。
新しい方から使うように規定しておくことで、繰り越しは損、と従業員が感じて有給休暇を付与年度内にきちんと消化して、休むことができるからです。従業員に休暇を積極的にとらせ心身が健康でいられるよう、あえてこのような規定にする会社も少なくないのです。昨今はSNSの発達によって社内の雰囲気やいわゆるブラック度などが社外に伝わるようになっています。従業員が健康で働きやすい自由な雰囲気の職場と、ブラック企業として忌避される職場と、どちらを目指すかは事業主の意思次第です。「上司が有給とれ、とうるさいんだよね」と言える社員は幸せですね。