給与計算ラボ

給与計算の方法、流れ

初めてパート/アルバイトを雇う人のための、給与計算の基礎知識

パート・アルバイトを雇うにあたって気になるのが「雇用保険や社会保険には加入させるべきか」ということだと思います。

パート・アルバイトは、いわゆる「正社員」とは別ものだという考え方から、各種保険に加入させていない会社もまだまだありますが、結論からいえば、パート・アルバイトも、一定要件を満たせば雇用保険や社会保険への加入義務が発生します。

今回は、こうした保険関係の話をメインに、新たにパート・アルバイトを雇うことになった場合に気をつけるべきポイントについて説明します。

そもそも「パート」•「アルバイト」とは

「パート」は扶養内で働いている主婦、「アルバイト」は学生が働くこと、といった、それぞれのイメージが定着していますが、法律上はどちらも同じくくりです。
正式には「パートタイム労働者」といい、パート・アルバイトのほかにも、嘱託社員、契約社員、臨時社員などが当てはまります。

こうしたパートタイム労働者を保障するための法律である「パートタイム労働法」で定められたパートタイム労働者の定義は、

「一週間に働く所定労働時間が、同じ事業所で働く正規労働者に比べて、短い労働者」

とされています。

つまり、パート・アルバイトなど、正社員以外の労働者の呼び名は会社によって異なりますが、正社員より働く時間が短い労働者はすべて「パートタイム労働者」なのです。
パートタイム労働法によれば、パート・アルバイトは、正社員より働く時間が短いこと以外は、すべて正社員と同じ扱いを受ける権利があります。パート・アルバイトも、正社員のように福利厚生の利用ができ、働く日数に応じて有給休暇が取得できます

基本的な準備は正社員と同じ

パート・アルバイトを初めて雇うことになった場合に回収する書類や渡す書類については、基本的には正社員と同じです。
準備する書類の詳細については「初めて従業員を雇う人のための、給与計算の基礎知識」を参考にしてください。
ただし正社員の場合と異なり、パート・アルバイトに対しては、他の仕事とかけもちをしているのかを確認する必要があります

毎月の所得税の計算に必要な情報になるので、

  • 他の仕事とかけもちをしているか
  • かけもちをしている場合、メインとなる仕事は何になるのか

を、給与計算を行う前に必ず聞いておきましょう。

健康保険・厚生年金保険

健康保険・厚生年金保険の加入要件

パート・アルバイトが健康保険や厚生年金に加入するためには、以下の要件のすべてを満たしているかが基準となります。

  • 勤める会社が社会保険の適用事業所である
  • 1日または1週間の所定労働時間が、同じような業務を行う正社員の4分の3以上

正社員の1日の所定労働時間が8時間の場合は、その4分の3である1日6時間以上の勤務ならOKです。

  • 1ヶ月の所定労働日数が、同じような業務を行う正社員の4分の3以上

正社員の1ヶ月の所定労働日数が20日の場合は、その4分の3である1ヶ月に15日以上の勤務ならOKです。

  • 年収が130万円以上である

この要件を満たした上で、所得税の区分が「甲欄」である場合は社会保険が適用され、報酬に基づいた保険料負担分が毎月の給料から天引きされます。

年収130万円未満の場合

年収が130万円未満のパート・アルバイトは自身で社会保険に加入ができないため、代わりに以下の方法から選択してもらいます。

健康保険:家族の扶養に入るか、自身で国民健康保険に加入する

厚生年金保険:家族の扶養に入る(第3号被保険者)か、自身で国民年金第1号被保険者として加入する
なお、要件内にある「4分の3以上」という基準は、基本的な雇用契約での勤務時間・日数が正社員の4分の3以上でなければならない、という意味です。たまたま仕事が忙しくて勤務時間・日数が増えてしまった場合は対象外です。

介護保険

介護保険法は、加齢にともなう心身の変化で要介護状態になった場合、入浴や排せつなどの介護もしくは医療を受けることで日常生活をスムーズに送れるよう、必要な医療福祉サービスを受けることを目的とした法律です。
健康保険に加入し被保険者となった40歳以上65歳未満のパート・アルバイトは、自動的に介護保険の第2号被保険者となります。

労災保険

労災保険でカバーされる業務災害や通勤災害に対する補償は、パート・アルバイトにも適用されます。そのため、強制加入の手続きを取ります。

雇用保険

パート・アルバイトが雇用保険に加入するためには、以下の要件のすべてを満たしているかが基準となります。
勤める会社が雇用保険の適用事業所である

1週間の所定労働時間が、20時間以上

6ヶ月以上勤める見込みである(ただし週40時間勤務の場合は6ヶ月未満でも適用)

まとめ

パート・アルバイトを雇う場合でも保険の加入手続きが必要だということがお分かりいただけましたでしょうか。雇用保険や社会保険に適用している会社で加入要件を満たすパート・アルバイトを保険に加入させない場合は、会社側に罰則が課せられる可能性があるので、注意が必要です。

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