年収の壁とは?扶養控除の仕組みや扶養範囲内での働き方を解説!
年収の壁とは、扶養範囲内で働きたいパートやアルバイト従業員の年収目安です。
103万円の壁や130万円の壁など、年収に応じて種類がいくつかあり、手取り収入に影響があるため、働き方を決める前にあらかじめ把握しておくことが必要です。
本記事では年収の壁について、扶養控除の仕組みや扶養範囲内での働き方も交えながら解説します。
年収の壁とは?
年収の壁とは、世帯主の扶養範囲内で働く場合の年収基準です。
パートやアルバイトの短時間労働を行う際、年収の壁を超えることで手取り収入が減ってしまいます。
そもそも扶養とは、「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」の2種類に分類されていて、対象となる扶養によって年収の壁の金額が細かく分かれています。
まずは社会保険上の扶養と税法上の扶養の内容についてご説明します。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、配偶者の社会保険の扶養に加入することを指します。扶養に入ることで、国民年金や健康保険の保険料負担がなくなります。
※学生やフリーターで親などの会社の社会保険の扶養に入っている人は健康保険のみが対象となります。
税制上の扶養
税制上の扶養とは、主に家計を支えている人が収入の少ない同居住者の配偶者、子ども、両親などを経済的にサポートすることです。
扶養を受けられる条件は、年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入がある人は年間103万円以下)の場合です。
扶養を受けると、配偶者は「配偶者控除」、子どもや親は「扶養控除」の対象となり、家計を支える扶養者(納税者本人)の税負担が軽減されます。
ただし、被扶養者の給与収入が年間103万円を超えた場合、配偶者控除や扶養控除の対象外となり、自身で所得税や住民税を納める必要があります。
「年収の壁」の種類
稼いだ年収によって税金の有無や社会保険の自己加入義務が変わります。
今回は扶養者が会社員で厚生年金等に加入している場合の条件を解説します。
100万円前後の壁
年収100万円前後は、住民税に関するボーダーラインです。
年収93~100万円を超えると課税対象となり、住んでいる地域によって基準が異なります。
- 住民税:100万円前後を超えるとかかる(自治体によって異なる)
- 所得税:かからない
- 配偶者控除:対象
- 社会保険への加入:必要なし ※扶養者が国民年金の場合は、国民年金の加入が必要
- 世帯主の扶養:外れない
103万円の壁
年収103万円は住民税に加えて、所得税が課税されるボーダーラインです。
- 住民税:かかる
- 所得税:103万円を超えるとかかる
- 配偶者控除:103万円を超えると「配偶者特別控除」に切り替わる
- 社会保険への加入:必要なし ※扶養者が国民年金の場合は、国民年金の加入が必要
- 世帯主の扶養:外れない
年収103万円以下であれば、所得税はかかりません。
年収103万円超になると、これまで配偶者が受けていた「配偶者控除」が「配偶者特別控除」に切り替わります。
配偶者控除と配偶者特別控除は、世帯主の合計所得金額が1,000万円以下の場合に適用されるものです。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違い
配偶者控除と配偶者特別控除の違いは、控除を受けられる条件と控除額です。
配偶者控除…年収103万円以下の場合が対象となり、控除額は配偶者(納税者)の所得に応じます。
配偶者特別控除…年収103万円から150万円の場合が対象となり、控除額は配偶者(納税者)の所得に応じます。
詳細は国税庁ホームページ「No.1195 配偶者特別控除」をご確認ください。
106万円の壁
年収106万円になると、社会保険の扶養に関するボーダーラインが発生します。
- 住民税:かかる
- 所得税:かかる
- 配偶者特別控除:対象
- 社会保険への加入:106万円が加入条件の一つ
- 世帯主の扶養:外れない
年収106万円以下であれば、社会保険への加入義務はありませんでした。しかし106万円を超えると、条件次第で加入しなければなりません。
社会保険への加入条件
従業員数が101人以上の企業※で仕事をする人は、次の条件を満たす場合に社会保険の加入対象となります。
※2024年10月以降は従業員数51人以上の企業が対象
- 所定労働時間が週20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 2ヶ月を超える雇用見込みがある
- 学生ではない
条件の一つにある「月額賃金8.8万円以上」は、年収に換算すると106万円になります。
130万円の壁
年収130万円も、社会保険の扶養に関するボーダーラインです。
- 住民税:かかる
- 所得税:かかる
- 配偶者特別控除:対象
- 社会保険への加入:必要
- 世帯主の扶養:外れる(自身で健康保険・年金保険に入る)
年収が130万円を超えると、社会保険への加入条件を満たしていなくても配偶者の扶養から外れるため、自身の勤務先に社会保険料を支払います。
勤務先に社会保険制度がない場合は、自分で国民健康保険や国民年金保険へ加入する必要があります。
扶養に入るには、扶養者(被保険者)の収入の半分未満という条件もあるため、扶養者の年収が260万円に届かない場合は、130万円未満でも扶養から外れることがあります。
150万円の壁
年収150万円からは、配偶者特別控除の額に差が出てきます。
- 住民税:かかる
- 所得税:かかる
- 配偶者特別控除:段階的に減額
- 社会保険への加入:必要
- 世帯主の扶養:外れる(自身で健康保険・年金保険に入る)
年収150万円までは、配偶者特別控除を満額(38万円)受けられますが、年収150万円を超えると、収入の増加とともに控除額が段階的に減額されます。
扶養内パートとして働く被扶養者本人の収入だけでなく、扶養配偶者の手取り額にも影響が出るラインとなりますので、注意する必要があります。
201万円の壁
年収201万円を超えると、配偶者特別控除がゼロになります。
- 住民税:かかる
- 所得税:かかる
- 配偶者特別控除:適用外になる
- 社会保険への加入:必要
- 世帯主の扶養:外れる(自身で健康保険・年金保険に入る)
扶養範囲内での働き方
扶養範囲内で働くメリット
1、配偶者の負担が軽くなる
配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる分、世帯主である配偶者の税負担が軽くなります。
2、社会保険料がかからない
年収106万円の場合、年間15万円の社会保険料を支払うことになりますが、106万円以下であればかかりません。
扶養範囲内であれば、世帯主の社会保険が適用されます。自分で保険料を支払わなくても、健康保険や国民年金などの社会保障を受けられます。
扶養範囲内で働くポイント
1、「年収130万円」を目安にする
年収130万円を超えると、健康保険料と年金保険料の支払いが発生するため、「年収130万円」が、扶養範囲内で働く際の目安となるでしょう。
2、「年収106万円」を目安にする
従業員数50人以下の会社で勤務する場合、月収8万8,000円以内(年収106万円)であれば、社会保険への加入義務がないため、この金額を目安に働き方を考えるのも一手です。
3、「年収201万円」を目安にする
税制上の扶養範囲内に収める場合は、月収16万7,500円(年収201万円)未満が基準となります。ここでいう「税制上の扶養範囲内」とは、配偶者控除・配偶者特別控除に関係するものです。
まとめ
年収の壁には複数の種類があるため、まずは世帯主の所得金額を確認し、控除額を算出することが重要です。
どうしても支払う金額に目が行きがちですが、扶養から外れ税金や社会保険料の支払いが増えたとしても、世帯年収がアップすれば良いという考え方もあります。
また社会保険料を支払うことで、万が一の際に受けられる保障や、将来受け取れる年金額が増えるというメリットもあります。
それぞれのメリット・デメリットを考慮したうえで、自分に合った働き方を決めましょう。