PayBookからのお知らせ

PayBookのニュース

2024年6月〜所得税・住民税の「定額減税」がスタート!給与計算担当者として必要な業務は?

令和6年度税制改正大綱により、令和6年分の所得税・住民税の定額減税が実施されることが決定されました。
1人あたり4万円減税というニュースを目にした方も多いのではないでしょうか。
本記事では制度の概要や給与計算担当者としての必要な業務内容について解説いたします。

▽▽Paybook会員の対応事項が知りたい方はこちら▽▽

制度の概要

定額減税とは

急激な物価高による家計負担を軽減するため、政府は2024年6月から納税者本人と扶養家族を対象に、所得税3万円・住民税1万円の計4万円を定額減税する方針を決定しました。

■参考
所得税:国税庁|定額減税について
住民税:総務省|個人住民税における定額減税について

定額減税の対象者

定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者本人とその扶養家族で、合計所得金額が1,805万円以下の方です。
※給与収入のみの場合は、給与収入が2,000万円以下の方
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下

またこの減税方式は住民税・所得税を納めている課税世帯のみに当てはまるため、非課税世帯や低所得者は対象外となります。
※非課税世帯や、課税世帯だが低所得で減税対象でない方には、別途給付金の支給が決定

Paybookでは控除対象者が一目で分かる判定シートを作成しました。

■控除対象者判定シート
ダウンロードはこちらから

4

定額減税の金額

定額減税の内訳は所得税3万円・住民税1万円の計4万円となります。

定額減税の対象期間

所得税は2024年分、住民税は2023年分の所得が対象となります。

以下の表のとおり、2024年6月時点で満額が引かれない場合、その差額分は翌月以降繰り越して減税されるケースがほとんどです。
ただし給与所得者の住民税は「6月の住民税は徴収なしで、減税後の住民税額を7月以降の11ヶ月間で均等して徴収」する仕組みとなっています。

1

例:会社員(扶養家族3人)・月給30万円の場合

2

扶養家族がいる場合は扶養控除等があり税金が少ない傾向にあるため、所得税の減税満額を受けきることが難しい場合があります。
その場合、減税しきれないと見込まれる額が1万円単位で給付されます。
上記の場合、所得税12万円との差額99,000円分については、1万円単位で切り上げた10万円が給付されます。

給与計算担当者として必要な業務

定額減税の概要について解説しましたが、実際に給与計算担当者がやるべき業務を整理しましょう。

▽▽Paybook会員の対応事項が知りたい方はこちら▽▽

■スケジュール

3

控除対象者の確認

2024年6月1⽇現在、給与の⽀払者のもとで勤務している⼈のうち、源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者(扶養控除等申告書を提出している人)を選び出します。

対象者

  • 2024年6月1日現在、その会社に勤務している居住者
  • 源泉徴収税額表の甲欄が適用される国内居住者(扶養控除等申告書を提出している人)

以下に該当する方は対象外となりますので注意しましょう。

対象外

  • 源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される人(扶養控除等申告書を提出していない人)
  • 2024年6月2日以降に入社する人
  • 2024年5月31日以前に退職する人
  • 2024年5月31日以前に出国して国外居住者となった人

※この控除対象者の確認の時点においては、合計所得⾦額(⾒積額)を勘案しないため、合計所得⾦額が 1,805 万円を超えると⾒込まれる在職者に対しても、月次減税事務を⾏います。

控除対象人数の確認

最初の月次減税事務を⾏うときまでに提出された扶養控除等申告書等により同一生計配偶者及び扶養親族の数を確認し、 控除対象人数を把握しましょう。
※国外居住者は対象外となりますので人数に含めないよう注意してください。

■控除対象者判定シート
ダウンロードはこちらから

4

控除対象者判定シートを従業員の方に入力してもらい、回収しましょう。

■同一生計配偶者とは︖
月次減税額の計算の対象となる同一生計配偶者とは、控除対象者と生計を一にする配偶者(⻘⾊事業専従者等を除きます。)のうち、合計所得⾦額が48万円以下の⼈となります。

■扶養親族とは︖
月次減税額の計算の対象となる扶養親族とは、所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16 歳未満の扶養親族も含まれます。

①国内居住者である同一生計配偶者の確認

扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者のうち、合計所得⾦額が 48 万円以下の⼈は、同一生計配偶者に該当するため、月次減税額の計算のための⼈数に含まれます。

5

引用:国税庁| 令和6年分所得税の定額減税のしかた

②国内居住者である扶養親族の確認

扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族及び 16 歳未満の扶養親族(住⺠税に関する事項として記載されています。)のうち、居住者である⼈は月次減税額の計算のための⼈数に含まれます。

※控除対象者と他の⼈とが、同一の⼈を控除対象扶養親族や16歳未満の扶養親族としてそれぞれの扶養控除等申告書に記載している場合には、その両者が重複して定額減税を受けることはできませんので、重複して定額減税を受けることのないよう控除対象者に周知してください。

③扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者等に係る申告

扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者や 16 歳未満の扶養親族については、最初の月次減税事務を⾏うときまでに、控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けることで月次減税額の計算のための⼈数に含めることができます。

控除対象者から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出を受けた場合には、その記載内容から同一生計配偶者等の合計所得⾦額の⾒積額が 48 万円以下であるか、居住者であるか及び扶養控除等申告書との重複がないかを確認し、月次減税額の計算のための⼈数に含めてください。

※扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者のケースとしては、控除対象者本⼈の合計所得⾦額が 900 万円を超えると⾒込まれるため、扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者として記載していない場合を想定しています。

月次減税額の計算

減税対象者の確認ができたら、月次減税額を計算しましょう。
控除対象者ごとの月次減税額は「同一生計配偶者と扶養親族の数」に応じて、「本⼈ 30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1⼈につき 30,000 円」との合計額となります。

※月次減税額は、最初の月次減税事務までに提出された扶養控除等申告書等により確認した、その提出⽇の現況における「同一生計配偶者と扶養親族の数」によって決定しますので、その後「同一生計配偶者と扶養親族の数」に異動等があった場合には、年末調整又は確定申告で調整することになり、月次減税額を再計算することはありません。

6

引用:国税庁| 令和6年分所得税の定額減税のしかた

管理簿の作成

月次減税事務において、対象者の月次減税額と各月の控除額等を管理する必要があります。
国税庁ホームページへ月次減税額を管理することができる「各⼈別控除事績簿」が掲載されているので活用しましょう。
※作成は義務ではなく、各社独自の書式で管理しても問題ありません。

従業員への周知

定額減税の対象となると、6月給与より「手取り額」が変化します。
従業員から問い合わせが発生する可能性があるので、事前に周知を行いましょう。

所得税の定額減税控除(2024年6月~)

2024年6月1日以後に支払う給与・賞与等に対する源泉徴収税額から月次減税額を控除します。控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除します。
給与明細には、控除した月次減税額の金額を「定額減税●●円」などと記載しましょう。

住民税について

住民税については、6月分は徴収なし、定額減税「後」の税額を11か月で均等し、7月分〜徴収開始となります。
1万円を減額された特別徴収税額通知書が会社宛に届くため、特別な対応は必要ありません。
給与計算ソフトなどに手入力する場合は、毎月の特別徴収税額を誤って入力しないよう注意してください。

年末調整時の清算

年末調整時の提出書類で定額減税対象者を再度確認します。

提出書類

①令和6年分給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書(国税庁HP

合計所得金額が1,805万円を超えるかどうかは、この書類の「給与所得者の基礎控除申告書」部分で判断します。また、配偶者の合計所得金額が48万円以下かどうかは、「配偶者控除等申告書」部分で判断します。

②令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書(国税庁HP

定額減税の対象に配偶者または扶養親族を新たに含める時に使用する様式です。
なお、配偶者または扶養親族に変更がある都度、扶養控除等(異動)申告書を提出している場合は、この様式を提出する必要はありません。

定額減税の対象者を確定させたら、もう一度定額減税の合計額を算出します。
1年間天引きしてきた所得税と、定額減税を差し引いた令和6年分の確定した所得税とを比較して、還付または追徴します。

Paybook会員の対応事項は?

Paybookでは所得税の減税額を自動計算することができる機能を搭載いたしました。
Paybook会員がやるべきことは対象者数の登録のみ!6月までに対象者数を把握するようにしましょう。

1.控除対象者数を把握

まずは、前述の「控除対象者の確認」「控除対象人数の確認」を参考に控除対象者数を把握します。
Paybookでは控除対象者が一目で分かる判定シートを作成しました。

■控除対象者判定シート
ダウンロードはこちらから

4

こちらの控除対象者判定シートを従業員の方に入力してもらい、回収してください。

2.控除対象者数を登録

次に対象者数をペイブックの減税計算ウィザードに登録しましょう。

■登録画面

7

注:開発中の画像です

3.毎月給与/賞与の減税額の計算は自動計算

登録が終わったら、6月の給与を作成してください。減税額が自動で計算され、給与明細へ表示されます。

(※ マニュアルモード(CSVアップロード)については対応しておりません。申し訳ございません。) 

■給与詳細画面

8

注:開発中の画像です

■給与明細

Unnamed

注:開発中の画像です

(住民税については、減額された特別徴収税額通知書が会社宛に届きます。減税後の徴収税額が表示されていますので、その金額を住民税ウィザードに入力してください。)

(今回だけは、合計金額を入力せず、6月に「0」、7月と8月以降に通知された金額を入力してください。)

まとめ

本記事では2024年6月より始まる、所得税・住民税の定額減税について詳しく解説しました。
国民全体の注目度や認知度も高い内容であるため、6月給与計算までに制度への理解と事前準備をしっかり行い、従業員に制度概要を周知させる必要があります。
今まで以上に給与計算事務が複雑になるため、6月になって慌てることのないよう、今から対策を進めましょう。

Paybookは給与計算が最短3分!面倒な手続きもなく無料で利用できる給与計算システムです。
現役の税理士事務所が監修しており、最新の計算式にも自動で対応することができます。
今回の定額減税についても対応しているため、ご自身で給与計算を行っている方・不安な方は是非一度お試しください!

カテゴリ

人気の記事

最新の記事

タグ一覧