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時間外労働・深夜労働・休日労働と、その違い

時間外労働、深夜労働、休日労働の取り扱い

これらの取り扱いは法的に決まっています。
労働基準法により、労働時間は1日あたり原則8時間で週に40時間までと定められているのです。

この時間を超えて労働をさせた場合はすべて時間外労働として労働基準法に定められています。

休日労働とは

労働基準法には休日も定められています。
週に1回または4週間に4日以上の付与が義務付けられています。

これを法定休日といいます。この法定休日に労働をさせた場合は、休日労働の扱いとなります。これは割増賃金の対象となります。

手続きが必要です。

労働基準法は労働者を守る法律ですので、時間外労働には厳しく制限があります。
時間外労働や休日労働をさせるには、まず書面で労使協定を締結する必要があります。

そしてそれを管轄の労働基準監督署に届け出る必要があるのです。

時間外労働や休日労働が必要な具体的な事由、業務の種類、労働者の数、延長時間または休日、協定の有効期間を記載して、書面で締結しましょう。

時間外労働の限度は?

時間外手当を払っているからといって、無限に時間外労働をさせていいというものではありません。
所轄の労働基準監督署に提出した協定の範囲内で行う必要があります。

割増賃金はいくら?

時間外労働の場合は125%、休日労働は135%となります。

これは法律で定められていますので、必ず支払う必要があります。

深夜労働についての取り扱いは?

夜の10時から午前の5時までの労働は、深夜労働となります。
深夜労働の場合は125%として支払わなければなりません。

割増賃金の基準は?

月給制の場合、割増賃金を支払うのに時給を換算しなくてはなりません。
その場合、基本給に加えて手当なども算入する必要があります。
ただし算入しなくてもいい賃金手当てもあります。
家族手当、通勤手当、別居手当、教育手当、住宅手当、臨時の賃金、期間ごとに支払われる賃金です。
必ず一律に支払われる手当については算入する必要があります。

役職者には時間外手当でなく役職手当です。

出勤大金が自由で、管理監督者の場合は、時間外手当は必要ありません。
あくまで監督される立場の労働者に対して時間外手当は必要になります。

2時間の時間外労働をした従業員を、翌日2時間早く返したら?

その場合も時間外労働手当てを支払う必要があります。
早く返したからといって時間外労働を支払わなくてよいということにはなりません。

時間外労働の単位は?

時間外労働は本来1分単位で計上することが必要です。
30分単位で計算して30未満を常に切り捨てるというような運用は望ましくありません。

割増賃金は引き下げ可能?

割増賃金は法律で定められていますので、労使双方の合意があったとしても引き下げはできないことになっています。

定額の残業手当は合法?

残業手当の総額が割増賃金を上回っていれば定額支給が可能になります。
みなし労働を労使協定に定めることによって、残業手当の支給が可能になりますが、明らかに労働時間にそぐわないみなし労働の場合は適切な労使協定を結ぶ必要があります。

フレックスタイム制の場合は時間外労働はどうなる?

フレックスタイム制の場合は清算期間を単位とします。
清算期間における実働時間が、法定労働時間を超えた場合に該当の超えた時間に対して時間外労働が適用されます。

休日振替と代休はどう違う?

休日振替は、あらかじめ定められた休日を別の日に振り替えることです。
その代わりにあらかじめ定められた休日を労働日としてカウントします。
本来の休日と入れ替えているだけですから、割増賃金の対象にはならないのです。

また代休の場合は、休日に労働する代わりに、他の労働日を仕事免除することです。
その場合は休日振替と異なり、事前に休日を振り替える手続きは取られません。
つまりその日に労働することは休日労働とみなされ、割増賃金の対象となります。

従業員が一人しかいない場合

たとえ従業員が一人であっても、労使協定を締結して労働基準監督署に届け出る必要があります。

一人であっても時間外労働や休日出勤をさせる場合には労使協定を締結しましょう。

36協定を結んでいても、免除される一部の労働者

たとえ労使で協定を組んでいても、時間外労働が免除される労働者がいます。
18歳未満、妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性、育児、介護を行う労働者などです。

上記に当てはまる人はたとえ36協定を結んでいても時間外労働は免除されますので、他の労働者で業務をやりくりする必要があります。
これに違反して働かせると労働基準法違反となりペナルティの対象になります。

労働基準監督署の調査はどのようなもの?

労働基準法に違反しているとの恐れがあると、調査の対象になります。
その際は、事業主がすべての従業員の実際の労働時間を性格に把握しているかどうかが見られます。
サービス残業を強制したり、過重労働になっていないかを確認するのは経営者の仕事です。

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