カラオケや居酒屋など深夜手当の計算方法は?支給する際の注意点も解説
カラオケや居酒屋などのサービス業は、夜間の営業時間が多く、パートやアルバイトも多いことから給与の計算方法が複雑になりがちです。
夜間の労働は、労働基準法で深夜手当(深夜割増賃金)を支払うよう、使用者に義務付けられています。
これから従業員を雇おうとしている経営者は、「賃金は何割増になるか」や「計算方法はどうすればいいか」など疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
今回は、深夜手当の計算方法や、夜勤手当との違い、支給する際の注意点について解説します。
深夜手当とは
深夜手当とは、深夜労働時間帯(22時~5時)に行った労働の対価として支払われる賃金を指します。労働基準法で定められており、アルバイトやパートにも適用されます。
深夜労働時間帯
労働基準法第37条第4項には、深夜労働時間帯について、次のように定められています。
午後10時から午前5時(翌5時)まで。
ただし、厚生労働大臣が必要であると認めた地域または期間については、午後11時から午前6時(翌6時)までとする。
参考:労働基準法|e-GOV
深夜労働の割増率
労働基準法第37条第4項には、深夜労働の割増率について、次のように定められています。
上記時間帯に発生した労働については、1時間当たりの賃金に25%以上を乗じた割増賃金を支払わなければならない。
参考:労働基準法|e-GOV
「深夜手当」と「夜勤手当」の違いは?
「深夜手当」は、前述のとおり労働基準法で定められており、支払わなければならない手当です。
一方「夜勤手当」は、企業が任意で設定する手当で、法的な縛りはなくインセンティブとして支給する報酬です。
「深夜労働手当」と「深夜残業手当」の違いは?
「深夜手当」は「深夜労働手当」とも呼ばれ、前述のように午後10時から午前5時までの「深夜労働」において、1時間当たりの賃金に25%以上を割り増しする手当です。
一方「深夜残業手当」は、深夜時間帯の法定時間外残業に対して、1時間当たりの賃金に25%以上を割り増しして支給する手当です。
深夜時間帯の残業においては、「深夜労働手当(深夜手当)」と「深夜残業手当」を合算して支給します。
深夜手当の計算方法
時給の場合
時給に25%以上割り増しした賃金に、深夜時間帯に働いた時間を掛けて計算します。
【計算方法】
時給 × 1.25(割増率) × 労働時間
例)時給1200円で深夜時間帯5時間働いた場合の賃金
1200円 × 1.25 × 5時間=7500円
日給の場合
日給から時間単価を計算し、そこに深夜割増を加算します。
【計算方法】
日給 ÷ 労働時間 =時間単価
時間単価 × 1.25(割増率) × 労働時間
例)日給6000円(4時間勤務)で深夜時間帯働いた場合の賃金
6000円 ÷ 4時間=1500円
1500円 × 1.25 × 4時間=7500円
残業手当と深夜手当が重なった場合
時間外手当(通称:残業手当)は、原則、1日8時間、または週40時間を超過した場合、超過分に25%以上割り増しした賃金が支払われます。
時間外労働を残業した時間が夜22時~翌朝5時にあたる場合には、さらに深夜割増分を合わせた50%以上の割増率になります。
例)時給1200円で13時~24時に勤務した場合
①13時~22時(9時間うち休憩1時間)
時給1200円 × 8時間=9600円
②22時~24時(2時間時間外かつ深夜)
★割増率
時間外手当25%+深夜手当25%=50%
時給1200円 × 2時間 × 1.5(割増率)=3600円
賃金合計(①+②)
9600円+3600円=13200円
休日手当と深夜手当が重なった場合
休日手当は、週あたり1日もしくは4週で4日のいずれかの法定休日に働いた際に、35%以上割り増しした賃金が支払われます。
法定休日で且つ22時以降翌5時の間に働いた場合は、深夜割増を合わせた60%以上の割増率になります。
※翌日(0時~5時)が法定休日でない場合は、休日手当が適用されないため、割増率が異なる場合があります。
例)時給1200円で18時~23時、法定休日に勤務した場合
①18時~22時(休日手当の対象)
時給1200円 × 4時間 × 1.35(割増率)=6480円
②22時~23時(休日かつ深夜手当の対象)
★割増率
休日手当35%+深夜手当25%=60%
時給1200円 × 1時間 × 1.6(割増率)=1920円
賃金の合計(①+②)
6480円+1920円=8400円
深夜手当を支給する際の注意点
1. 18歳以下の深夜労働禁止
労働基準法第61条では、「満18歳に満たない者を午後10時から午前5時まで労働させてはならない」と定められています。注意しましょう。
引用:労働基準法|e-GOV
2. 固定残業代制度における深夜残業手当の支給
固定残業代制度は、想定される残業代をあらかじめ支給する制度です。
深夜労働分が入っていない場合や固定残業を超過した深夜労働には、別途、手当の支給が必要のため、注意しましょう。
参考:固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。|厚生労働省
3. 所定労働時間は実際に労働した時間からカウントする
1日の労働時間は所定労働時間ではなく、労働者が実際に労働した時間から起算します。
たとえば、所定労働時間が9時から18時の労働者が1時間早い8時から労働したときは、所定労働時間内であっても17時以降は時間外労働として取り扱わなければなりません。
4. 管理職への深夜労働手当の支給
管理職とは、労働基準法上の「管理監督者」を指します。
管理監督者(管理職)には、時間外手当や休日手当を支払う必要はありませんが、深夜手当に関しては支払い義務があります。
5.割増賃金額の端数切捨ては50銭未満まで
時間外手当や深夜手当の割増賃金を計算したとき、次のような場合は割増賃金の50銭未満の端数を切り捨てることができます。
1時間あたりの賃金額・割増賃金額に1円未満の端数が出たとき
1ヶ月の割増賃金に1円未満の端数が出たとき
どちらの場合も、就業規則で定めていることが条件です。
まとめ
深夜手当による割増賃金を計算する際は、所定労働時間と法定労働時間に注意する必要があり、残業をした場合や休日出勤をした場合はより複雑になります。
特にカラオケ店や居酒屋は深夜営業をしているところが多く、アルバイトやパートなど雇用形態も多様のため、しっかりと管理する必要があります。
法定労働時間を超えた労働には、割増手当を付与することが労働基準法第37条で定められており、違反した場合は罰則があるため、割増賃金の種類や割増率を正確に把握しておきましょう。